新米検査(平成29年検査)
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ライスセンターへ運び込まれた籾を乾燥機へ移動
新米格付けおよび保管
水分計測および皆掛重量の抜打ち検査
新米検査(平成26年検査)
保管庫1 | 農産物検査員 GUNMA |
保管庫2 | 重量が30.5kg以上あるかを抜打ち検査 30.5kg以上が合格(30.5kg未満は不合格) |
お米の豆知識
【農産物検査】とは?
農産物検査法に基づき生産者が生産した米穀等について色や形等(品位等)の検査を受けることをいいます。
農産物検査法の趣旨は、「農産物検査の制度を設けるとともに、その適正かつ確実な実施を確保するための措置を講ずることにより、農産物の公正かつ円滑な取引とその品質の改善とを助長し、あわせて農家経済の発展と農産物消費の合理化とに寄与することを目的とする。」というもので、第1条に規定されます。
品位等検査には、農産物の種類・銘柄・量目・荷造りおよび包装ならびに品位があります。
なお、米に関する品位は色や形等を基準に1等・2等・3等・規格外に区分されます。
【農産物検査員】は何をするの?
検査員は以下に記載された6つの仕事をおこないます。
1. 資格を有した農産物検査員が品位等検査をおこなう
農林水産大臣が作成する名簿に登載された者で、検査法第17条第4項に規定されます。
2. 検査請求の受理
検査請求書が提出されたときは、その内容を十分に確認し検査をおこないます。
3. 農産物検査の業務の実施
検査員は規則第16条に規程する機械器具等を使用して、農林水産大臣が定める標準計測方法及び鑑定方法に定めるところにより、検査を適正かつ円滑におこないます。
4. 検査証明
検査証明は、検査法第13条第1項及び規則第10条の規則に従っておこないます。
5. 検査証明書の交付
検査結果を速やかに検査請求者に検査証明書を交付します。
6. 検査結果の適正な報告
a. 農産物検査実施報告書ならびに格付理由報告書を関東農政局へ提出します。
b. 農産物検査実績累計報告書を関東農政局へ提出します。
保管庫3 | 3時休み(いこいのひととき) |
合格した新米に等級印を押印 | 日付印を押印 |